【2026最新】遺族厚生年金はいくらもらえる?年収別の金額早見表で徹底解説!

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【2026最新】遺族厚生年金はいくらもらえる?年収別の金額早見表で徹底解説!
【2026最新】遺族厚生年金はいくらもらえる?年収別の金額早見表で徹底解説!
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🎵 【2026最新】遺族厚生年金はいくらもらえる?年収別の金額早見表で徹底解説!

一家の大黒柱に万が一のことがあった際、遺された家族の生活を支える公的セーフティネットが「遺族年金」です。なかでも会社員や公務員が加入する遺族厚生年金は、亡くなった方の生前の年収や加入期間によって支給額が大きく変動するため、「実際に自分たちはいくらもらえるのか」と不安を抱く方は少なくありません。

遺族年金は、受給する遺族の年齢や子どもの有無、さらには共働き世帯における自身の年金との兼ね合いによって受け取れる総額が複雑に変化します。2026年現在の最新基準に基づいた年収別の受給目安早見表とともに、支給額の計算ロジックや各種加算給付、見落としがちな注意点まで分かりやすく整理しました。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:遺族厚生年金の基本額は亡くなった方の「報酬比例部分の4分の3」となり、平均年収と加入月数に比例して決定します。
  • 要点2:子どもがいる場合は「遺族基礎年金」が上乗せされ、子どもが独立した後の40歳〜65歳未満の妻には「中高齢寡婦加算」が支給されます。
  • 要点3:共働き世帯の妻が65歳以降に受け取る場合、自身の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金との差額分のみが支給される仕組みです。

【2026年最新】遺族厚生年金の金額早見表|年収・加入期間別の支給目安

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった配偶者の生前の平均年収(標準報酬月額・標準賞与額)と厚生年金への加入期間によって算出されます。下表は、夫が死亡し妻が受給する場合の年額および月額換算の支給目安です。

亡くなった方の平均年収厚生年金加入10年(120月)厚生年金加入20年(240月)厚生年金加入30年(360月)
300万円約30.8万円(月約2.5万円)※約30.8万円(月約2.5万円)※約37.0万円(月約3.1万円)
400万円約41.1万円(月約3.4万円)※約41.1万円(月約3.4万円)※約49.3万円(月約4.1万円)
500万円約51.4万円(月約4.3万円)※約51.4万円(月約4.3万円)※約61.7万円(月約5.1万円)
600万円約61.7万円(月約5.1万円)※約61.7万円(月約5.1万円)※約74.0万円(月約6.2万円)
700万円約72.0万円(月約6.0万円)※約72.0万円(月約6.0万円)※約86.3万円(月約7.2万円)
800万円約82.2万円(月約6.9万円)※約82.2万円(月約6.9万円)※約98.7万円(月約8.2万円)

※在職中や加入期間が25年(300月)未満で亡くなった場合、短期要件の特例として「300月みなし計算」が適用されるため、10年加入でも20年加入でも最低25年分加入していたものとして計算されます。

厚生労働省の統計データによると、実際に支給されている遺族厚生年金の平均支給額は月額およそ8万〜9万円前後(遺族基礎年金を含まない単体受給の場合)となっています。ただし、上記はあくまで遺族厚生年金単体の金額であり、家庭環境に応じてさらに手厚い加算措置が加わります。

遺族厚生年金の計算方法と仕組み|報酬比例部分の「4分の3」とは?

遺族厚生年金の額面は、亡くなった本人が本来受け取るはずだった老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」に相当します。具体的な計算式は以下の通りです。

【遺族厚生年金の基本計算式】
平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 厚生年金加入月数 × 3 / 4
※2003年(平成15年)4月以降の加入期間を基準とした標準的な計算式です。

例えば、平均年収500万円(平均標準報酬額約41.6万円)で30年間(360月)勤務していた会社員の場合、本来の老齢厚生年金(報酬比例部分)は約82.1万円となります。遺族厚生年金はこの額の4分の3となるため、年間で約61.6万円(月額約5.1万円)が支給される計算です。

若くして亡くなった場合でも、加入期間が300月(25年)未満のときは一律300月として計算する保障措置が働くため、遺族の生活基盤が極端に損なわれない設計になっています。

【世帯別シミュレーション】子どもの有無や妻の年齢で変わる総受給額

遺族年金の全体像を把握する上で最も重要なのが、「遺族基礎年金」や「中高齢寡婦加算」との組み合わせです。亡くなった夫の平均年収が500万円(加入期間300月みなし適用)のケースをもとに、ライフステージ別の総支給額を比較します。

世帯の状況受け取れる年金の内訳年間の総支給額目安
30代妻・高校生以下の子1人遺族厚生年金 + 遺族基礎年金(子1人加算)約168万円(月約14万円)
45歳妻・子どもなし(または独立済)遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算約124万円(月約10.3万円)
65歳以上の妻(子ども独立済)遺族厚生年金 + 自身の老齢基礎年金約143万円(月約11.9万円)

高校生以下(18歳到達年度の末日まで)の子どもがいる間は、国から「遺族基礎年金」(年額約81.6万円+子の加算額)が手厚く併給されます。

末子が18歳を迎えて遺族基礎年金が打ち切られた後も、40歳以上65歳未満の妻には「中高齢寡婦加算」(年額約61.2万円)が上乗せ支給されます。さらに、妻が65歳を迎えると中高齢寡婦加算は終了し自身の老齢基礎年金へ切り替わりますが、昭和31年4月1日以前生まれの方を対象にした「経過的寡婦加算」が用意されるなど、段階的な支援の枠組みが整えられています。

共働き夫婦の落とし穴|妻自身の年金受給と支給停止のルール

近年増えている共働き世帯において、特に注意しなければならないのが「65歳以降の併給調整ルール」です。年金制度には「1人1年金の原則」があり、2つ以上の年金受給権がある場合、全額をそのまま二重取りできるわけではありません。

共働きで妻自身も厚生年金に加入して働いていた場合、65歳以降の受給額は以下のような優先順位で調整されます。

① 妻自身の「老齢基礎年金」および「老齢厚生年金」を全額受給する
② 夫の遺族厚生年金の額が、妻自身の老齢厚生年金より高い場合、その「差額分」のみが遺族厚生年金として支給される

つまり、妻自身の生前のキャリアが長く、自身の老齢厚生年金額が夫の遺族厚生年金額を上回っている場合、遺族厚生年金は全額支給停止(実質0円)となります。「夫が亡くなったら夫の年金がそのまま丸ごと上乗せされる」と誤解しているケースが多いため、老後資金の試算時には冷静な見極めが必要です。

遺族厚生年金の受給要件と対象者|2026年年金制度改正の注目動向

遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった被保険者と遺族側の双方が一定の法的要件を満たしている必要があります。

【主な受給要件と優先順位】
生計維持関係:死亡当時、亡くなった方によって生計を維持されていたこと(前年の年収850万円未満など)。
優先順位:配偶者(妻・夫)または子が第1順位。受給権者がいない場合、父母、孫、祖父母の順へ移る。
30歳未満の子のない妻:受給期間が5年間の有期給付に制限される。

2026年に向けた年金制度改正の議論では、「男女格差の是正」や「有期給付の対象見直し」が大きな論点となっています。現行法では、妻を亡くした夫が遺族厚生年金を受け取る場合「妻の死亡時に55歳以上(支給開始は60歳から)」という厳しい年齢制限が存在しますが、共働き世帯の一般化に伴い、性別による受給条件の格差を解消する方向で見直しが進められています。

【遺族厚生年金 金額 早見表】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:遺族厚生年金に税金はかかりますか?確定申告は必要?
A1:遺族厚生年金や遺族基礎年金は、所得税法上「非課税所得」と定められています。税金(所得税・住民税)は一切かからず、受け取った金額をそのまま生活費として活用できます。原則として確定申告の対象にも含まれません。

Q2:夫が亡くなった後、妻が再婚した場合はどうなりますか?
A2:受給権者が再婚(事実婚を含む)した場合、遺族年金を受け取る権利(受給権)は永久に失権(消滅)します。再婚後に離婚した場合であっても、一度消滅した受給権が復活することはありません。

Q3:自営業(国民年金)の夫が亡くなった場合も遺族厚生年金はもらえますか?
A3:自営業やフリーランスなど第1号被保険者のみに加入していた夫が亡くなった場合、支給されるのは「遺族基礎年金」のみとなり、遺族厚生年金は受給できません。ただし、過去に会社員として厚生年金に一定期間加入していた履歴があれば、その期間分の遺族厚生年金が支給されるケースがあります。

まとめ:万が一の備えに向けて把握しておきたいポイント

遺族厚生年金は、遺された家族の経済的基盤を支える強力な公的保障です。生前の年収と加入月数に応じた基本受給額に加え、子どもの有無による遺族基礎年金の併給や、妻の年代に応じた中高齢寡婦加算の存在によって、受け取れる総額は大きく変化します。

一方で、共働き世帯における65歳以降の差額支給ルールや、子のない若年配偶者に対する5年間の有期給付制限など、事前の確認が欠かせないポイントも複数存在します。早見表で大まかな目安を掴んだ上で、ねんきん定期便の加入記録を確認したり、年金事務所へ試算を依頼するなど、ライフプランに合わせた現実的な備えを整えておくことが大切です。 (出典: 遺族厚生年金 金額 早見表(Yahoo!ニュース)

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